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養老保険は相続対策になるのか?

2012.10.01

生命保険は分割対策・納税対策・節税対策のどれにも有効な、相続対策のいわば「万能選手」と言われています。しかし、入り方をひとつ間違うと「こんなはずではなかったのに・・・」となりがちなものでもあるのです。

【養老保険=お金が返ってくる生命保険】

生命保険には、「ある時期になるとお金が返ってくるもの」があります。

代表的なのが、「養老保険」という商品です。

満期を迎えると、死亡保険金と同額の「満期保険金」が支払われます。

 

また、他にも、「年金保険」・「学資保険」・「お祝い金つき終身保険」など、貯蓄性のある生命保険にはいくつかの種類があります。

これらの商品は、「貯金も兼ねられるからうれしい」ということで、心理的に加入しやすいこともあり、大変加入者が多い保険です。

※ただし、お金が本当に「増える」のかどうかは、保険会社や契約した時期によります。

実は元本割れするものが大変多いので、そこはご注意を。

 

では、この「養老保険」などの「貯蓄性のある生命保険」

果たして、「相続対策」という視点から見ると、その効果はどうなのでしょうか?

 

【相続対策にはならない!と思いましょう】

結論から言うと、相続対策としては「イマイチ」です。

なぜならば、

満期までは、相続対策(節税対策・分割対策など)になりますが

満期以降は、現金になってしまいますので、生命保険の力はすべて消えてしまうからです。

 

もし、加入している生命保険が「養老保険」だけだった場合、満期になると・・

死亡保険金の相続税非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用できる「みなし相続財産」がなくなってしまいます。

→節税対策にならなくなります。

 

死亡保険金は指定した受取人に直接支払われるため、遺産分割協議の対象外ですが満期返戻金はただの現金なので、もちろん遺産分割協議の対象となります。

→分割対策にならなくなります。

 

ほとんどの方が、養老保険を「もしものための保険」とは考えておられません。

満期まで元気に過ごして返戻金をもらい、それを何か楽しいことに使おうと思っておられます。

 

ですので、その方に相続対策が必要なのであれば、養老保険は「生命保険」ではなく「現金とほとんど同じ」と仮定して、対策を立てることが重要です。

 

 

【相続対策には「終身保険」です】

というわけで、毎回の繰り返しになりますが、相続対策には「終身の死亡保険」が必要です。

しかし、実際に相続相談の中で「生命保険の診断」をさせて頂くと、生命保険にはいろいろ入っているのに、「よく調べると、じつは終身保険には入っていなかった」という方は、少なくないのです。

 

 

現在加入している生命保険に、下記のような言葉が入っていたら、相続対策としては要注意です。ぜひ一度、ご自身の目で確認されてみてください。

 

※【要注意キーワード】※

・養老保険・年金保険・定期保険

・定期保険つき

・お祝い金つき

・おたのしみ型

・生存保険金(一時金)

・満期返戻金・・・などなど

 

生命保険は、年をとるごとに掛け金が高くなってしまいます。

そして、何か病気をしたり、ケガをしてしまうと、とたんに加入しにくくなります。

 

ご自分の大事な家族のためにも、ぜひこのメルマガを、生命保険見直しの「きっかけ」にして頂ければ幸いです。

一日でも早く、現在加入している保険の「確認」をしてみることをおススメいたします。

 

株式会社福岡相続サポートセンター

保険担当:高橋 大貴

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筆者紹介

高橋 大貴
福岡相続サポートセンター
相続コーディネーター

世の中に生命保険を売る人はたくさんいますが、「相続や不動産にも生保にもくわしい人」は、じつはあまり多くありません。
相続のことが心配になったら、「相続に強い生保プロ」である私 高橋 大貴に、いつでもご相談下さい。
生命保険は相続対策の万能選手といわれています。しかし、大変に複雑でわかりにくいものです。また、年をとるごとに、年々加入が難しくなっていくものでもあります。
まずは「現在加入している保険の診断」から、お早めにご相談下さいませ。

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